第3章組合員
組合員の資格
- 第8条
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本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事 業者とする。
(1) 小売業、飲食店、サービス業、卸売業又は不動産業を行う事業者であること。
(2) 組合の地区内に事業場を有すること。
加入
- 第9条
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組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することが できる。
本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
出資1口の金額
- 第20条
- 出資1口の金額は、10,000円とする。
出資の払込み
- 第21条
- 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。