第3章組合員

組合員の資格

  • 第8条
  • 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事 業者とする。
     (1) 小売業、飲食店、サービス業、卸売業又は不動産業を行う事業者であること。
     (2) 組合の地区内に事業場を有すること。

加入

  • 第9条
  • 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することが できる。
     本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

出資1口の金額

  • 第20条
  • 出資1口の金額は、10,000円とする。

出資の払込み

  • 第21条
  • 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。